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こと等から、同支店内において早急に検討するよう要請した。
その後、同支店から、公図に替えて申請者が入手可能な図面等を添付してもらうなど弾力的に対応したいとの回答があり、申出人に係る申請も受付けられた。

 

(申出要旨)
兵庫件N市に新築中の住宅の外形が完成したことから平成7年1月10日、住宅金融公庫(以下「公庫」という。)の融資に必要な現場審査の申請を市(公庫が審査を委託)に行い、1月23日にこれを実施する予定であったが、地震によって審査が受けられなくなり住宅そのものも一部損壊の被害を受けた。
この融資は、4 月に再度の申請に基づく現場審査( 地震に伴う措置として写真等による書類審査) を受けたが、損壊した住宅部分について別途公庫の災害復興住宅資金(補修資金)の融資申込みをしたところ、公庫では、震災前に外形が完成し、現場審査を受けたものでなければならないとして受付けてもらえなかった。
地震発生前に既に住宅の外形が完成し現場審査も予定されていたものであり、地震のため予定通り実施できなかったもので、公庫の取り扱いに納得できない。

 

(措置結果)
本件は、近畿管区局に申出のあったものである。
公庫大阪支店では、申出の融資対象は地震により被災した住宅で、かつ、少なくとも地震発生前にその外形が完成し、それが客観的に証明(現場審査)されたもので、申出の住宅では現場審査が終了していないことから対象にならないとしていた。
N市では、市自体も被災し、多くの申請書類が無くなっており、地震発生前に提出したとする現場審査申請書類等は見つからなかった。しかし、当時の担当課の予定表が発見され、これには1月23日午後に申出の現場審査が予定されていた。これらから市では、現場審査の申請は地震発生前に受付けたことに間違いないとのことであった。
このような調査結果を基に、公庫大阪支社に対し融資対象としての融資条件の有無の検討を要請したところ、同支店では、地震発生前の現場審査を受けていた住宅に準ずるものとして、同融資の申込みが行なえることとなった。

 

○国立大学授業料の減免申請期間の延長
(申出要旨)
申出人の息子は国立大学に通っており、今回の震災で自宅のマンションが被害を受けたことから、大学授業料の減免申請を考えていた。しかし、罹災証明の判断(一部

 

 

 

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